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Oga Immigration Law Firm
行政書士大賀国際法務事務所
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在留資格変更許可申請は、例えば、「就労ビザ」で在留している外国人の方が、日本人や永住者と結婚した場合や、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」(一般に「結婚ビザ」と呼ばれるもの)の在留資格で在留する外国人の方が、配偶者である日本人や永住者と離婚をした場合や、留学生が、日本で就職活動をしているが、なかなか就職が決まらず、「留学」の在留期限が切れてしまいそうだが、引き続き日本で就職活動を行いたい場合など、それぞれに必要になる手続きです。

外国人の学歴や職歴、また、雇用する企業の職種・雇用理由・職務内容などを審査され、「当該外国人がその企業内において当該業務を行うに相応しいこと」を入国管理局から認められれば、業務内容に合った「在留資格」への変更を許可されます。 例:「留学」で在留している外国人が卒業後日本企業への就職が決まった場合、在留資格「留学」から就労可能な在留資格への変更をする必要があります。