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Oga Immigration Law Firm
行政書士大賀国際法務事務所
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 日本に在留する外国人は、自分自身の学歴や職歴と、従事しようとする仕事内容が関連していなければ、就労ビザを取得できません。 ですので、当然のことながら、外国人を雇用しようとする企業等は、面接に来た外国人が、そもそも我が国で就労する資格があるのか否かについてあらかじめ確認したいと思うのは当然ですし、外国人ご本人も就職等の手続をスムーズに行うためには、自分が就労できる在留資格を有していることを企業等に明らかにする手段があれば便利です。

 そこで、入管法は、企業と外国人の双方の利便を図るため、外国人が希望する場合には、その者が行うことができる就労活動を具体的に示した「就労資格証明書」を交付することができるようにして、雇用しようとする外国人がどのような就労活動を行うことができるのか容易に確認できるようにしました。つまりは、現に就労ビザを持っている外国人が、転職等で就職活動をしているとき、「自分は、このような仕事をすることができます」と企業に対してアピールすることができるのです。